平成6年度以降の運動の主な成果 (改善の内容)

平成6年度

  • 扶養手当の改善
    3人目以下 1人1,000円→2,000円
    満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき1,000円→2,000円
  • 第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画 (6年計画の2年目)
    6年間で30,400人の増員
  • 第5次公立高等学校学級編制及び教職員配置改善計画 (6年計画の2年目)
    6年間で23,700人の増員

平成7年度

  • 扶養手当の改善
    満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき2,000円→2,500円
  • 年次有給休暇の繰り越し日数の改善
    前年度出勤率8割の要件の削減 法定部分に加え条例部分についても繰り越し可
  • 育児休業手当金の新設
    育児休業中に給与の25%を支給
  • 介護休暇制度の新設
    6月の範囲内で90日 (勤務を要しない日を除く) を限度に (時間取得も可能)。

平成8年度

  • 扶養手当の改善
    満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき2,500円→3,000円
  • 介護休暇制度の改善
    介護休暇給付金 (給与日額25/100) を加算して支給
  • 部活動手当の改善
    750円→1,200円
  • 対外運動競技など指導業務手当の改善
    1,500円→1,700円

平成9年度

  • 扶養手当の改善
    満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき3,000円→4,000円
    扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の子等 5,500円→6,500円
  • ボランティア休暇の新設
    年間5日

平成10年度

  • 扶養手当の改善
    満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円→5,000円
  • 単身赴任手当の改善
    基礎額 20,000円→23,000円  加算額 距離区分に応じて拡大
  • 養護教諭・学校栄養職員に教諭・特別非常勤講師の兼職 (兼務) 発令も可

平成11年度

  • 育児休業者への期末・勤勉手当支給
    実績に応じて支給
  • 教員特殊業務手当の改善
    救急の業務 1,500円→3,000円

平成12年度

  • 育児休業手当金・介護休暇手当金、給料日額の40%支給
  • 扶養手当の改善
    子等のうち2人目までの手当額5,000円→6,000円
    子等のうち3人目以降の手当額2,000円→3,000円

平成13年度

  • 大学院修学休業制度開始
  • 第7次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画
    5年間で26,900人の増員
  • 第6次公立高等学校教職員配置改善計画
    5年間で7,008人の増員

平成14年度

  • 育児休業期間の延長
    対象となる子の年齢 1歳未満→3歳未満
  • 介護休暇期間の延長
    連続する6月の期間内で90日→連続する6月の期間内
  • 子の看護休暇の新設
    年間5日
  • 扶養手当の改善
    3人目以降の子 3,000円→5,000円